2008年5月に公布された「農商工等連携促進法」に基づき、中小企業者と農林漁業者が共同で新商品の開発等・販売促進等の取組みを支援するものです。
中小企業と農林漁業者が、共同で行う商品やサービスの開発等についての計画を作成し、認定を受けると補助金、低利融資、課税の特例、専門家支援等の各種支援策を利用できます。
国が作成している認定事例集等においては、事業内容が大きく以下のグループに分けられています。
①規格外や低未利用品の有効活用
②精算履歴の明確化や減農薬栽培等による付加価値向上
③新たな作物や品種の特長を活かした需要拡大
④新規用途開拓による地域農産物の需要拡大、ブランド向上
⑤ITなどの新技術を利用した生産や販売の実現
⑥観光とのタイアップによる販路の拡大
⑦海外への輸出による販路の拡大
⑧農林徐城団体による取り組み
なお、国の認定基準の一つには「新商品・新サービスの開発」が挙げられており、これまで採択された計画から見ると、商品・サービスの新規性や新技術等、従来にない新しい事業が求められるようです。
その点、農業6次産業化計画は、一般的には事業者にとっての新商品やサービスとなっています。