平成17年4月に制定され、正式名は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」といいます。2011年4月時点での概要は以下のとおりです。
下表の資本金または従業員数のいずれかに該当していることが必要です。
主たる事業 | 資本金基準 | 従業員基準 |
製造業、建設業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
経営革新計画の承認を受けるためには、計画が以下の内容に沿った新たな取り組みを含む計画であることが必要です。
○新商品の開発または生産
○新役務の開発または提供
○商品の新たな生産または販売の方式の導入
○役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
事業者が3~5年間の計画期間を設定し、終了時に下表の指標をそれぞれ達成する計画となることが必要です。
計画期間 |
「付加価値額」または 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」 の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
経営革新計画の承認を得た事業者に対して、主に以下の支援策が設定されています。ただし、実際には、個別に要件を満たし実施機関の審査が必要です。
○政府系金融機関(日本政策金融公庫)による低利融資
○中小企業信用保険法の特例(信用保証協会による保証限度額の別枠設定)
○機械・装置に関する設備投資減税
(取得額30%の特別償却または7%の法人税額控除)
○中小企業投資育成株式会社法の特例
○ベンチャーファンドからの投資
○特許関係料金の減免(審査請求料と第1年~3年分特許料が半額)