経営革新とは、今の事業を見直し、新たな事業にチャレンジすること、企業にとっての「第二創業」といえるものです。
企業活動も、人間や商品と同じように一定のライフサイクルがあると言われています。創業から成長期を経て安定期に入り、そのままでは、やがて衰退期を迎えます。
その前に、新たな事業や商品・サービスを開発し、ある意味「第二創業」と言える新たな成長カーブを描いていくことが必要です。
国内には創業から200年を超えるような老舗企業が2万社以上もあります。
そうした企業の多くは、柱となる事業は守りながらも、常に事業の革新を続けています。
「新事業活動促進法」という国の法律に定められ、中小企業が「新たな事業活動」を行うにあたって、国や都道府県等が様々な支援策を講じようというものです。この法律に定める「新事業活動」とは
◆新商品の開発または生産
◆新役務(サービス)の開発または提供
◆商品の新たな生産または販売方法の導入
◆役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動の導入
の4つの形態が対象となります。
こうした事業を始めようとしている企業は、定められた申請書類に事業プランをまとめて申請し、都道府県知事が認定します。
経営革新計画の認定を受けると主に以下のような支援が受けられます。
※ただし、支援策を受ける際には都度、関係機関等の認定が必要
◆日本政策金融公庫の特別利率による融資
◆信用保証協会の保証枠の別枠化等
◆中小企業投資育成株式会社からの投資 など
また都道府県によって個別の支援策が設定されており、
たとえば東京都では
◆展示会出展経費等の補助金(市場開拓助成事業)
さらに、中小企業庁の補助金(ものづくり・商業・サービス補助金など)では審査の際に
「加点項目」となっています。
支援策や補助金を受けないとしても、申請に向けて計画書を作成することよって事業プランを具体的な形で「見える化」するキッカケになります。
御社の作成作業に携わる体制や事業プランの内容によりますが、標準的な流れは以下のとおりです。
①事業プランおよび現状の事業内容のヒヤリング
②都道府県受付窓口への事前相談(必要に応じて同行)
③申請書類(事業プラン・現状事業の概要、投資・収支計画、実施スケジュ
ール等)の内容チェック等、作成サポート
④正式申請(必要に応じて同行)
※内容によっては修正を求められ再提出の場合もあります。
標準的には着手から申請まで1カ月程度の準備期間(4~5回程度のご支援)は必要です。